めばえの森保育園 運営規程
制定日:平成31年4月1日
改正日:令和6年4月1日
(施設の名称等)
第1条 学校法人めばえ学園が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 めばえの森保育園
(2)所在地 千葉県我孫子市白山二丁目7番地の5
(施設の目的)
第2条 めばえの森保育園(以下「当園」という。)は、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
- 当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
- 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
- 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)施設長 1人
施設長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)主任保育士 1人
主任保育士は、施設長を補佐するとともに、計画の立案や利用子どもの保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3)保育士 17人以上
保育士は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づきすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4)保育補助者 3人以上(常勤2人、非常勤1人)
保育補助者は、保育士の職務を助ける。
(5)事務職員 2人(常勤2人)
事務職員は、当園の事務を行う。
(6)調理員 常勤2人以上(常勤2人)
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第6条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
- 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)年始休日(1月2日及び1月3日)
(3)年末休日(12月29日から12月31日)
- 当園は、前2項の規定に関わらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することがある。
- 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
(2)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
- 当園の開所時間は、次のとおりとする。
(1)月曜日から金曜日 午前7時00分から午後7時00分
(2)土曜日 午前8時00分から午後5時00分
- 当園は、利用子どもが、やむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。
(利用者負担その他の費用等)
第8条 我孫子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」という。)第3条の規定によりその例によることとされる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(以下、「府令」という。)第13条第1項の規定により、利用子どもの保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担をその居住する市町村に支払うものとする。
- 当園は、条例第3条の規定によりその例によることとされる府令第13条第4項の規定により、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、別表1に掲げる実費を徴収する。
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりとする。
学年 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
2号・3号 | 9人 | 27人 | 27人 | 29人 | 29人 | 29人 | 150人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 当園は、市が行った利用調整により当園の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
- 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
- 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1)子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2)利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3)市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第14条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第15条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
- 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。
(記録の整備)
第16条 当園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1)特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2)特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3)条例第3条の規定によりその例によることとされる府令第19条の規定に基づく市への通知に係る記録
(4)苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
別表1(特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担)
項 目 | 内 容 | 金 額 |
おむつ処理費用 | 使用済みおむつの廃棄費用(紙おむつ使用の場合) | 月額 550円 |
副食費(おやつ代) | 3~5歳児(辞退される方はお申出ください) | 月額1,200円 |
別表2
項 目 | 金 額 |
開所時間超過による利用者負担 | 15分につき500円 |
めばえの森保育園 重要事項説明書
1.施設の目的及び運営の方針
(1)運営主体(事業者の概要)
事業者の名称 | 学校法人めばえ学園 |
事業者の所在地 | 我孫子市白山二丁目7番地の5 |
事業者の連絡先 | 04-7182-1912 |
代表者氏名 | 理事長 井上 亘 |
(2)施設の概要
種別 | 保育所 | |||||||
名称 | めばえの森保育園 | |||||||
所在地 | 我孫子市白山二丁目7番地の5 | |||||||
連絡先 | 電話番号:04-7151-2388 FAX番号:04-7184-9696 | |||||||
施設長氏名 | 鈴木 光恵 | |||||||
開設年月日 | 平成24年6月1日 | |||||||
利用定員令和6年4月1日改訂 | (2号)(3号) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
9人 | 27人 | 27人 | 29人 | 29人 | 29人 | 150人 | ||
当園の基本理念・方針 | 保育理念 その1 楽しくなけりゃ保育じゃない!! その2 子どもの自主性に任せる保育 その3 子どもの自由を尊重する保育 その4 三つの自由を保障する保育 その5 自然のもつ教育力に委ねる保育 その6 子ども同士が育てあう保育 その7 子どもの文化を創造していく保育 その8 子どもの自律を援助していく保育 その9 子どもの手を生き生きと使わせる保育 その10 子どもの感性を育てる保育 その11 集団のダイナミズムを育てる保育 その12 子どもを人格的責任主体として育てる保育 教育目標 第一目標「健康・体力づくり」 第二目標「感情と情操の発達」 第三目標「知育」生きる力となる真の知性を育てる |
(3)施設の概要
敷地 | 敷地全体 | 3,288 ㎡ |
園庭 | 600 ㎡ | |
園舎 | 構造 | 木造平屋建て・鉄筋コンクリート2階建 |
延べ | 1,281.49 ㎡ |
(4)主な設備の概要
設備 | 部屋数 | 備考 |
乳児室 | 1 室 | |
ほふく室 | 1 室 | |
保育室 | 4 室 | 2歳児クラス・3歳児クラス・4歳児クラス・5歳児クラス |
遊戯室 | 1 室 | |
調理室 | 1 室 |
(5)職員体制(令和6年4月1日 現在)
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
施設長 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | |
主任 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | |
保育士 | 18人 | 16人 | 2 人 | |
保育補助 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | |
事務職員 | 2 人 | 2 人 | 0 人 | |
調理員 | 3 人 | 2 人 | 1 人 |
(6)利用定員ごとの提供する日及び時間
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
保育時間 | 開園時間 | 7時00分~19時00分(12時間) |
保育標準認定 | 7時00分~19時00分(12時間) | |
保育短期認定 | 8時30分~16時30分(8時間) | |
土曜保育 | 開園時間 | 8時00分~17時00分(9時間) |
(7)利用料等
利用者負担(月額保育料) | 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) | ||
実費徴収 | おむつ処理費用(オムツ使用の場合) | 月額 550円 | |
副食費(おやつ代)(3~5歳) | 月額1,200円 | ||
その他 | 閉所時間超過料金 | 15分につき500円 |
※副食費(おやつ代) 辞退される方はお申し出ください。
(8)提供する特定教育・保育の内容
子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。 |
(9)年間行事予定
月 | 行事内容 |
4月 | 入園式 |
5・6月 | 保育参観(3~5歳児) |
7月 | インディアンまつり(3~5歳児) |
8月 | お泊り保育(5歳児) |
10月 | 運動会、遠足(3~5歳児) |
11月 | お芋ほり(3~5歳児)、個人面談(0~5歳児) |
12月 | クリスマス会 |
3月 | お別れ会(3~5歳児)、卒園式 |
※身体測定(毎月下旬) ※内科検診(年2回) ※歯科検診(年1回)
(10)利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
利用者の決定 | 市が行う利用調整による |
退園理由 | 2号・3号認定子どもに該当しなくなったとき(卒園を含む。)保護者から退園の申出があったとき 利用継続が不可能であると市が認めたとき その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき |
利用に当たっての留意事項 | ・当日の欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は必ず午前9時までに電話でご連絡ください。 ・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急の場合で、お迎えが予定より30分以上遅れる場合にはご連絡ください。 ・登園後に体温が37.5℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。 ・伝染病罹患の際には、別紙「登園許可が必要な疾病」を参照の上、必要に応じて登園許可証を保育士に提出し登園してください。 ・原則的に与薬をお受けできません。詳しくは入園のしおりを参照の上、保育士にご相談ください。 ・その他の留意事項については入園のしおりに準じます。 |
(11)嘱託医
医療機関の名称 | おおた医院 |
医院長名 | 太田 雪子 |
所在地 | 我孫子市我孫子2-2-1-201 |
電話番号 | 04-7126-0331 |
(12)嘱託歯科医
医療機関の名称 | 勝田歯科医院 |
医院長名 | 勝田 吉美 |
所在地 | 我孫子市東我孫子2-23-1 |
電話番号 | 04-7183-0088 |
(13)緊急時における対応方法
園児に体調の急変などがあった場合、すみやかに園児の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 |
【管轄する消防署】
消防署名 | 我孫子西消防署 |
所在地 | 我孫子市我孫子1847番地の6 |
電話番号 | 04-7184-8673(直)/04-7184-0119(代表) |
【管轄する警察署】
警察署名 | 我孫子警察署 |
所在地 | 我孫子市柴崎904番地の1 |
電話番号 | 04-7182-0110 |
(14)非常災害対策
防火管理者 | 小河原 則彦 |
避難訓練 | 避難及び消化を想定した訓練を月1回実施します |
防災設備 | 消火器、誘導灯、火災報知器を備えています |
避難場所 | 園庭、我孫子市立第四小学校/白山中学校 |
緊急時の連絡手段 | 電話、一斉メール |
(15)相談・要望・苦情窓口
相談・苦情受付担当者 | 鈴木 光恵 | 保育園施設長 |
相談・苦情解決責任者 | 井上 ミドリ | 幼稚園園長 |
【要望・苦情等への対応方法】
要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 |
(16)賠償責任保険の入状況
以下の保険に加入しています。
保険の種類 | 賠償責任保険 |
保険の内容 | 施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険 |
保険金額 | 1名につき最大500万円 |
(17)個人情報の取り扱い
特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 |
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めばえの森保育園 運営規程
制定日:平成31年4月1日
改正日:令和6年4月1日
(施設の名称等)
第1条 学校法人めばえ学園が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 めばえの森保育園
(2)所在地 千葉県我孫子市白山二丁目7番地の5
(施設の目的)
第2条 めばえの森保育園(以下「当園」という。)は、特定教育・保育施設の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
- 当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
- 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
- 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)施設長 1人
施設長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)主任保育士 1人
主任保育士は、施設長を補佐するとともに、計画の立案や利用子どもの保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3)保育士 17人以上
保育士は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づきすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4)保育補助者 3人以上(常勤2人、非常勤1人)
保育補助者は、保育士の職務を助ける。
(5)事務職員 2人(常勤2人)
事務職員は、当園の事務を行う。
(6)調理員 3人以上(常勤3人)
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第6条 当園の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
- 当園は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)年始休日(1月2日及び1月3日)
(3)年末休日(12月29日から12月31日)
- 当園は、前2項の規定に関わらず、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することがある。
- 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は、午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
(2)保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は、午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
- 当園の開所時間は、次のとおりとする。
(1)月曜日から金曜日 午前7時00分から午後7時00分。
(2)土曜日 午前8時00分から午後5時00分。
- 当園は、利用子どもが、やむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。
(利用者負担その他の費用等)
第8条 我孫子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」という。)第3条の規定によりその例によることとされる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)(以下、「府令」という。)第13条第1項の規定により、利用子どもの保護者は、保護者の居住する市町村が定める利用者負担をその居住する市町村に支払うものとする。
- 当園は、条例第3条の規定によりその例によることとされる府令第13条第4項の規定により、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、別表1に掲げる実費を徴収する。
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりとする。
学年 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
2号・3号 | 9人 | 27人 | 27人 | 29人 | 29人 | 29人 | 150人 |
(令和6年4月1日改訂)
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 当園は、市が行った利用調整により当園の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
- 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
- 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1)子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2)利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3)市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当園の職員においては、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第12条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第14条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第15条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
- 当園は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。
(記録の整備)
第16条 当園は、特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1)特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2)特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3)条例第3条の規定によりその例によることとされる府令第19条の規定に基づく市への通知に係る記録
(4)苦情の内容等の記録
(5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
別表1(特定教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担)
項 目 | 内 容 | 金 額 |
おむつ処理費用 | 使用済みおむつの廃棄費用(紙おむつ使用の場合) | 月額 550円 |
副食費(おやつ代) | 3~5歳児(辞退される方はお申出ください) | 月額1,200円 |
別表2
項 目 | 金 額 |
開所時間超過による利用者負担 | 15分につき500円 |
めばえの森保育園 重要事項説明書
1.施設の目的及び運営の方針
(1)運営主体(事業者の概要)
事業者の名称 | 学校法人めばえ学園 |
事業者の所在地 | 我孫子市白山二丁目7番地の5 |
事業者の連絡先 | 04-7182-1912 |
代表者氏名 | 理事長 井上 亘 |
(2)施設の概要
種別 | 保育所 | |||||||
名称 | めばえの森保育園 | |||||||
所在地 | 我孫子市白山二丁目7番地の5 | |||||||
連絡先 | 電話番号:04-7151-2388FAX番号:04-7184-9696 | |||||||
施設長氏名 | 鈴木 光恵 | |||||||
開設年月日 | 平成24年6月1日 | |||||||
利用定員令和6年4月1日改訂 | (2号)(3号) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
9人 | 27人 | 27人 | 29人 | 29人 | 29人 | 150人 | ||
当園の基本理念・方針 | 保育理念 その1 楽しくなけりゃ保育じゃない!! その2 子どもの自主性に任せる保育 その3 子どもの自由を尊重する保育 その4 三つの自由を保障する保育 その5 自然のもつ教育力に委ねる保育 その6 子ども同士が育てあう保育 その7 子どもの文化を創造していく保育 その8 子どもの自律を援助していく保育 その9 子どもの手を生き生きと使わせる保育 その10 子どもの感性を育てる保育 その11 集団のダイナミズムを育てる保育 その12 子どもを人格的責任主体として育てる保育 教育目標 第一目標「健康・体力づくり」 第二目標「感情と情操の発達」 第三目標「知育」生きる力となる真の知性を育てる |
(3)施設の概要
敷地 | 敷地全体 | 3,288 ㎡ |
園庭 | 600 ㎡ | |
園舎 | 構造 | 木造平屋建て・鉄筋コンクリート2階建 |
延べ | 1,281.49 ㎡ |
(4)主な設備の概要
設備 | 部屋数 | 備考 |
乳児室 | 1 室 | |
ほふく室 | 1 室 | |
保育室 | 4 室 | 2歳児クラス・3歳児クラス・4歳児クラス・ 5歳児クラス |
遊戯室 | 1 室 | |
調理室 | 1 室 |
(5)職員体制(令和5年4月1日 現在)
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
施設長 | 1 人 | 1 人 | 人 | |
主任 | 1 人 | 1 人 | 人 | |
保育士 | 20人 | 19人 | 1 人 | |
保育補助 | 5 人 | 2 人 | 3 人 | |
事務職員 | 2 人 | 2 人 | 人 | |
調理員 | 3 人 | 3 人 | 人 |
(6)利用定員ごとの提供する日及び時間
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
保育時間 | 開園時間 | 7時00分~19時00分(12時間) |
保育標準認定 | 7時00分~19時00分(12時間) | |
保育短期認定 | 8時30分~16時30分(8時間) | |
土曜保育 | 開園時間 | 8時00分~17時00分(9時間) |
(7)利用料等
利用者負担(月額保育料) | 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) | ||
実費徴収 | おむつ処理費用(オムツ使用の場合) | 1月当たり | 550 円 |
副食費(おやつ代)(3~5歳) | 1月当たり | 1,200 円 | |
その他 | 閉所時間超過料金 | 15分当たり | 500 円 |
※副食費(おやつ代) 辞退される方はお申し出ください。
(8)提供する特定教育・保育の内容
子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。 |
(9)年間行事予定
月 | 行事内容 |
4月 | 入園式 |
5・6月 | 保育参観(3~5歳児) |
7月 | インディアンまつり(3~5歳児) |
8月 | お泊り保育(5歳児) |
10月 | 運動会、遠足(3~5歳児) |
11月 | お芋ほり(3~5歳児)、個人面談(0~5歳児) |
12月 | クリスマス会 |
3月 | お別れ会(3~5歳児)、卒園式 |
※身体測定(毎月下旬) ※内科検診(年2回) ※歯科検診(年1回)
(10)利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
利用者の決定 | 市が行う利用調整による |
退園理由 | 2号・3号認定子どもに該当しなくなったとき(卒園を含む。)保護者から退園の申出があったとき利用継続が不可能であると市が認めたときその他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき |
利用に当たっての留意事項 | ・当日の欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は必ず午前9時までに電話でご連絡ください。・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急の場合で、お迎えが予定より30分以上遅れる場合にはご連絡ください。・登園後に体温が37.5℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。・伝染病罹患の際には、別紙「登園許可が必要な疾病」を参照の上、必要に応じて登園許可証を保育士に提出し登園してください。・原則的に与薬をお受けできません。詳しくは入園のしおりを参照の上、保育士にご相談ください。・その他の留意事項については入園のしおりに準じます。 |
(11)嘱託医
医療機関の名称 | おおた医院 |
医院長名 | 太田 雪子 |
所在地 | 我孫子市我孫子2-2-1-201 |
電話番号 | 04-7126-0331 |
(12)嘱託歯科医
医療機関の名称 | 勝田歯科医院 |
医院長名 | 勝田 吉美 |
所在地 | 我孫子市東我孫子2-23-1 |
電話番号 | 04-7183-0088 |
(13)緊急時における対応方法
園児に体調の急変などがあった場合、すみやかに園児の保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 |
【管轄する消防署】
消防署名 | 我孫子西消防署 |
所在地 | 我孫子市我孫子1847番地の6 |
電話番号 | 04-7184-8673(直)/04-7184-0119(代表) |
【管轄する警察署】
警察署名 | 我孫子警察署 |
所在地 | 我孫子市柴崎904番地の1 |
電話番号 | 04-7182-0110 |
(14)非常災害対策
防火管理者 | 小河原 則彦 |
避難訓練 | 避難及び消化を想定した訓練を月1回実施します。 |
防災設備 | 消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 |
避難場所 | 園庭、我孫子市立第四小学校/白山中学校 |
緊急時の連絡手段 | 電話、一斉メール |
(15)相談・要望・苦情窓口
相談・苦情受付担当者 | 鈴木 光恵 | 保育園施設長 |
相談・苦情解決責任者 | 井上 ミドリ | 幼稚園園長 |
【要望・苦情等への対応方法】
要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 |
(16)賠償責任保険の入状況
以下の保険に加入しています。
保険の種類 | 賠償責任保険 |
保険の内容 | 施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険 |
保険金額 | 1名につき最大500万円 |
(17)個人情報の取り扱い
特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 |